仮想通貨は法律で決められていた!?
仮想通貨とは
2017年4月1日に施行された改正資金決済法により、下記の条文が定義とされました。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために 不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨 及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて 移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
難しいので、噛み砕いて説明すると
・物品の購入や、サービスの対価として使えるよ
・既存の法定通貨(円やドル)と交換できるよ
・ビットコインは価格が変動するよ
・世界中の人とスマホやPCで交換できるよ
という感じです。
ビットコインは価格が変動すると書いていますが、仮想通貨の流通量最大のものが現在ビットコインなのでビットコインと記載しました。 もちろん他の銘柄も変動しています。
他の銘柄といっても、少なくとも現在は世界中で1000種類以上の仮想通貨が誕生しています。 それぞれ通貨には特長があるので、その特長についても今後書いていく予定です。